【まだ間に合う】確定申告期限を延長する方法を解説

2021年度の確定申告期間は2022年2月16日~3月15日ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、個別で確定申告期限を延長できることが国税庁より公表されています。

今回は確定申告期限を延長する方法を紹介していきます。仮想通貨で利益が出ているけれど確定申告がまだ終わっていないという方向けに、今からでも間に合う損益計算・確定申告を行う方法も紹介していますのでぜひご確認ください。

確定申告期限を延長する方法2つ

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に確定申告書の提出・納税ができなくなってしまった方向けに、個別で申告期限を延長する方法が国税庁より公表されました。

期限の延長方法として2つの方法が公表されているのでそれぞれについて紹介します。

【国税庁:申告・納付等の期限の個別延長関係】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.html

簡易な延長方法(事前申請など不要)

新型コロナウイルス感染症の影響により2022年3月15日(火)までに申告することが困難であった方については、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。

提出期限:2022年4月15日(金)

事前に期限延長の申請書などの提出は必要なく、確定申告書を作成する際に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を記載するだけで期限の延長が認められます。

【参照:国税庁】

申請による延長方法

新型コロナウイルス感染症の影響により、3月15日までに申告することができない理由がある場合に税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、承認を受けることで、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められます。

こちらの方法では、申告期限を4月15日以降に伸ばせる場合があるため、確定申告の準備に時間がかかりそうな方はこちらの方法を選択することをおすすめします。

確定申告期限を延長する際の注意点

上述した2つの方法とも、納税期限については申告書を提出した日となりますので、納税資金を確保した上で申告しましょう。

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仮想通貨取引を行っていて、まだ確定申告が終わっていない方も一定数いらっしゃるかと思います。

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