9月12日、「日本におけるブロックチェーンのリーガル」をテーマにしたtechain主催イベントが開催されました。ゲストスピーカーとして、森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士で株式会社Aerial Partnersの顧問でもある増島雅和氏(以下、増島氏)、株式会社Aerial Partners代表取締役の沼澤健人(以下、沼澤)、ALIS CEOの安昌浩氏(以下、安氏)というスペシャリスト陣が登壇。当日の様子をレポートします。
後編では、「日本におけるブロックチェーンのリーガル」をテーマにしたイベントの参加者より募った、多くの鋭い質問に関し登壇者の3名が議論します。この記事は後編となっております。前編をまだ読んでいない方は下記よりお読みください。
前編では、「日本でブロックチェーン事業を行う際のレギュレーション」について増島雅和氏の基調講演をレポートしています。
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目次
- パネルディスカッション – 参加者から募った質問によるパネル
- 日本人のICOに関する行為で明確に禁止されているものはなんでしょうか?
- 日本でサービス展開するときに気をつけるべきことはなんですか?
- 海外でICOして日本人に販売したいときにどうするのですか?
- 新たにブロックチェーン業界への参入が増えている傾向のある産業はどこですか?
- 行政機関は匿名通貨やDEX普及によるAML(アンチマネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)に対してどのような意見を交わしていますか?
- トークンの交換全てに交換業必要なのは厳しすぎないですか?
- 子会社を作って海外でicoして、日本の親会社に戻せば日本の法律は関係ない気もするんですが、それは可能でしょうか?
- NFT(ノン・ファンジブルトークン)やERC721は仮想通貨にあたりますか?
- アメリカNYでGeminiに匿名通貨Zcash(ZEC)が認可されましたが、日本ではなぜダメなのでしょう?
- 最後に
- 仮想通貨の確定申告(税金)にお困りですか?
パネルディスカッション – 参加者から募った質問によるパネル
日本人のICOに関する行為で明確に禁止されているものはなんでしょうか?
増島氏
日本でサービス展開するときに気をつけるべきことはなんですか?
安氏
沼澤
増島氏
沼澤
増島氏
海外でICOして日本人に販売したいときにどうするのですか?
増島氏
①そもそも大金がある人は海外のエンティティを持っていることが多いので、海外エンティティから買うことができることが多い。
②一旦国外に出てもらって、国外で売る。米法上の「SAFT」という仕組みを使って少数の投資家に販売する場合には、金商法の例外規定として販売することはできる。
新たにブロックチェーン業界への参入が増えている傾向のある産業はどこですか?
増島氏
沼澤
安氏
行政機関は匿名通貨やDEX普及によるAML(アンチマネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)に対してどのような意見を交わしていますか?
増島氏
DEXについては、運営者がいないために規制が難しいです。交換業行為、媒介行為も規制されるわけですが、運営者がいなければ規制の対象がいない訳です。DEXを使ってくださいというマーケティング行為、DEXを使った取引を容易にする行為こそが規制対象となりえます。マーケティング行為と媒介行為は線引があいまいなので解釈は難しいところです。
トークンの交換全てに交換業必要なのは厳しすぎないですか?
増島氏
安氏
増島氏
子会社を作って海外でicoして、日本の親会社に戻せば日本の法律は関係ない気もするんですが、それは可能でしょうか?
増島氏
沼澤氏
金融庁にOKをもらってから、あとからやっぱりダメだよとなってしまうこともありますか?
増島氏
安氏
NFT(ノン・ファンジブルトークン)やERC721は仮想通貨にあたりますか?
増島氏
アメリカNYでGeminiに匿名通貨Zcash(ZEC)が認可されましたが、日本ではなぜダメなのでしょう?
増島氏
最後に
沼澤
しかし、実際には増島先生をはじめ、優秀な専門家は日本にも存在しています。法律など規制面での話題が多くなりがちですが、まずはレギュレーションを度外視して、価値あるプロジェクトを実行してもらいたいし、自分たちもそうなっていきたいと考えています。法務などのレギュレーション周りは優秀な専門家に頼りつつ、ブロックチェーンでどうやって世の中を変えられるかという本質を追求していくことが重要です。
前編では、「日本でブロックチェーン事業を行う際のレギュレーション」について増島雅和氏の基調講演をレポートしています。
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①発行者が日本にいると適用
②発行者が外国人でも不特定の日本にいる人向けの販売にも適用
「不特定」の人に対する「売買」が規制の対象となります。「売買」は明確ですが、「不特定」の要件解釈は難しいです。どんなときに不特定なのか不明確。また、無償で渡す場合には「売買」ではないから明確な規制はない状態です。例えば、プライベートセールのケースは難しいです。要件は「不特定」のみで「不特定多数」ではないので、「少数」だから許されるとはいえません。