前回の仮想通貨に関する確定申告の注意点(基礎編)では仮想通貨取引による所得の特徴をご説明しましたが、今回は仮想通貨の中でも個別の取引についてどのように所得が計算されるのかをそれぞれ見ていきましょう。
目次
仮想通貨取引の売買損益の計算
まずは最も該当が多いと思われる、仮想通貨を日本円で購入して、また日本円に戻した際に発生する所得について解説します。
こちらは株式の売買と同じく、購入した時の取得原価と売却した時の価格との差額から、支払手数料を差し引いた金額が所得となります。売買を含めた取引の一覧は、利用している取引所のサイトでダウンロードすることができます。
支払手数料は通常、取引時に売買価格に加減されているため、別途集計する必要はありません。なお年末時点で保有している仮想通貨の含み益は所得とはなりません。
仮想通貨での買い物
通販サイトや家電量販店など、買い物の決済を仮想通貨で行うことができる店舗が少しずつ増えています。この決済においても、仮想通貨が購入時から値上がりしている場合は、その差額が所得となります。具体的には「商品の購入価格 ― 仮想通貨の取得価額」が所得金額となります。
仮想通貨による他の仮想通貨の購入
仮想通貨を購入するには日本円だけでなく、他の仮想通貨により購入することもできます。日本円を介していない仮想通貨同士の交換であっても、税金が課税されるので注意が必要です。もともと保有していた仮想通貨がいったん決済されたと考えられるため、
「他の仮想通貨の購入価額 - 保有していた仮想通貨の取得価額」
が所得金額となり税金が課されることとなります。
現在の確定申告により所得税の納付は仮想通貨で納めることはできません。納税資金のために日本円が手元にない、といったことがないように、仮想通貨を決済するなどして事前に用意しておくことが必要になります。
仮想通貨の分裂(ハードフォーク)による新規仮想通貨の取得
2017年7月にはイーサリアムからイーサリアムクラシック、2017年8月はビットコインからビットコインキャッシュが分裂するなど、ブロックチェーンが分岐(ハードフォーク)することで新たな仮想通貨が誕生するというケースがあります。
分裂により誕生した新たな仮想通貨が付与された場合の取得価額はどうなるのでしょうか?
結論から申し上げると、ハードフォークにより付与された仮想通貨の取得価額は0となります。これは分裂直後においては新たな仮想通貨の取引相場が存在せず、価値のないものと見なされるためです。そのため、後日その仮想通貨を売却した場合は、その売却金額そのまま所得金額となります。
仮想通貨の証拠金取引
証拠金取引とは、証拠金を担保に差し入れることで、より大きな金額で売買することができる仕組みです。FX取引や株式の信用取引ではおなじみですが、仮想通貨でも証拠金取引を行うことができます。仕組みは同じなのですが、所得税の計算については扱いが異なります。
FX取引と株式の信用取引により獲得した利益は、その利益だけ独立して一律20.315%の税率が課されます(申告分離課税)が、仮想通貨の証拠金取引は前回ご説明した通り、ほかの所得と合算されて所得税の計算が行われることとなります(総合課税)。そのため利益の金額が大きいほど、所得税の負担も大きくなるという点に注意が必要です。
適切な申告へ向けて
仮想通貨売買に限定されず、マイニング、ICOをはじめ、仮想通貨をとりまく新しい経済事象が日々新たに生まれる状況下にあり、損益計算が「完全自動」で完結しないケースが多いのが実情です。
また、適切な申告には取引の集計や雑所得経費の集計や経費計上についての判断なども必要となります。複雑化の一途をたどる仮想通貨の確定申告をどのようにしたらいいのかわからない方もいらっしゃると思います。
確定申告の直前期(1月~3月)には税理士も繁忙期となり、すぐに税理士を見つけることは難しい可能性もあります。ふるさと納税をはじめ、節税に関する行動も年内に済ませておく必要があるので、年が明ける前の早め時期から税理士を探すことをおすすめします。
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株式会社Aerial partners 事業部長 / 公認会計士・税理士
監査法人でデューデリジェンス、原価計算導入コンサルなどの業務を中心に従事。また、証券会社の監査チームの主査として、分別管理に関する検証業務も行う。暗号資産事業者に対する経理支援を行っており、暗号資産会計・税務の知見に明るい。